こちらは「令和5年度後期分(10月~3月分)の利用について」のページです
「大阪市習い事・塾代助成カード」の交付申請を受け付けています。
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現在「大阪市習い事・塾代助成カード」をお持ちでない方
令和5年6月初旬に、ご自宅にお送りしている申請書類により、申請してください。
(お手元に届かない場合は、運営事務局までお問い合わせください。)
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既に「大阪市習い事・塾代助成カード」をお持ちの方
「後期分」の継続申請書の提出は、大阪市で住所や世帯状況、所得などを関係公簿等により確認できる場合は原則
「不要」となります。
ただし確認できない場合には審査のために申請書や関係書類の提出が必要となることがあります。
提出が必要な方には6月以降に継続申請書をご自宅にお送りしますので、必ずご確認いただき申請してください。
(書類提出の対象かご不明な場合は、6月中旬以降に運営事務局へお問い合わせください。)
交付対象者
次のいずれの要件も満たす方に大阪市習い事・塾代助成カードを交付します。
大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方※
審査基準となる所得金額(*2)(養育者と配偶者の令和4年中の所得金額の合計)が所得制限限度額(*3)未満であること
詳しくは「所得制限限度額について」をご確認ください。
(*1) | 令和5年度に在学している方とします。 中学生については、里親に委託されている方、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、ファミリーホームに入所している方は含みません。 |
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(*2) | |
ただし、 |
|
その |
|
(*3) | 所得制限限度額は、大阪市内在住の小学5年生~中学3年生の約5割が対象となるように設定されています。 |
所得制限限度額以上の場合でも、申請日時点で生活保護の適用を受けている方は対象となります。 |
- ※養育者(小学5年生~中学3年生を養育している方)について
- ・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。
大阪市習い事・塾代助成カードについて
◆金額
一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
ただし、12月・1月分は、有効期間を12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
(例)12月20日から1月10日に行われる冬期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、12月分と1月分の2万円分を合わせて利用する。
(受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)
◆利用期間
◆交付方法
◆注意事項
大阪市習い事・塾代助成カードの利用方法(ご自身で手続きをしてください)


- ①申込みには申請書等・児童・生徒の顔写真が必要です。(その他にも書類の提出が必要な場合があります)
- ②申請書類の確認や所得要件の審査に約2ヶ月半~3ヶ月の期間がかかります。(この事業には所得要件があり、全ての方が対象になるわけではありません。)
- ③交付が決定した方には運営事務局よりご自宅へ「大阪市習い事・塾代助成カード」と「利用者パスワード」が郵送されます。(簡易書留で申請住所にお届けします。)
- ④専用ホームページの「教室等検索」より行きたい教室等を選んでください。
- ⑤教室等へ「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用したい旨を伝えてください。
「大阪市習い事・塾代助成カード」は、カードに記載されている利用者本人のみ利用することができます。 - ⑥「教室等検索」に掲載された教室等で授業や指導を受けてください。
- ⑦1ヶ月に利用できる金額は毎月1万円までです。(1円単位で利用することができます)
- ⑧毎月必ず「大阪市習い事・塾代助成カード」を教室等へ提示してください。また、カードを利用するには「利用者パスワード」が必要です。
- ⑨サービス利用後に運営事務局より利用明細が送付されます。利用実績の内容を確認し、誤りがある場合は運営事務局へご連絡ください。
この事業で利用できる学校外教育サービス
この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が、小学5年生~中学3年生を対象に有償で提供する次のいずれかに該当するプログラムです。
- (1)集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
- (2)文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの
■文化・スポーツプログラムの例
文化(主な分野) | スポーツ(主な分野) |
---|---|
音楽 | 器械運動 |
美術 | 陸上競技 |
書写 | 水泳 |
調理 | 球技 サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど |
手芸 | |
工作 | 武道 柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など |
そろばん | |
パソコン | ダンス |
※政治活動または宗教活動を主たる目的としている等、大阪市が不適当と認めた学校外教育サービスは対象外です。
※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。
※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。
「大阪市習い事・塾代助成カード」利用の範囲例
支払い | 項目 | 例 |
---|---|---|
〇 | 初期費用 | 入学金、入会金、入塾テストなど |
〇 | 受講料、月謝 | 〇月分月謝など |
〇 | 受験料、試験料など | 学習塾の学力テストなど(※1) |
〇 | 通信費用など① | インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2) |
✖ | 通信費用など② | インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など |
〇 | 教材・教具、道具① | 参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2) |
✖ | 教材・教具、道具② | 書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など |
〇 | ユニフォーム、制服① | 参画事業者から購入するユニフォームなど(※2) |
✖ | ユニフォーム、制服② | スポーツ用品店で購入するユニフォームなど |
✖ | 本事業の対象とならない学校外教育サービス | 高校生を対象としたプログラムの費用など(※3) |
(※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することはできません。
(※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することができません。
(※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。
参画事業者のリクエストについて
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
所得制限限度額について
◆所得制限限度額表
申請者とその配偶者の令和4年中の所得金額の合計が、次の所得制限限度額未満であることが必要です。
0 |
3,220,000 |
---|---|
3,600,000 |
|
3,980,000 |
|
3 |
4,360,000 |
4 |
4,740,000 |
5 |
5,120,000 |
6 |
所得金額、扶養親族等の数について
-
審査 基準 となる所得 金額 は、通常 の所得 額 から8万 円 (及 びその他 特定 の控除 がある方 はその控除 額 )を差 し引 いた金額 です。
通常 の所得 額 とは、1年 間 (1月 から12月 )の収入 額 から、その収入 を得 るための経費 を差 し引 いた額 です。
ただし、給与 所得 又 は雑所得 (公的 年金 等 に係 るものに限 る)がある場合 は税制 改正 の影響 が生 じないよう、
その合計額 から10万 円 を控除 した額 を所得 額 の算出 に用 います。 - 所得制限限度額は、扶養親族等1人につき38万円を322万円に加算した金額です。
ただし、扶養親族等が「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)」・「老人扶養親族」に該当する場合は、1人につき44万円(38万円+6万円)を加算します。 (申請者 または配偶者 の所得 が1,000万 円 を超過 し、且 つ同一 生計 配偶者 が70歳 以上 の場合 は、運営 事務局 までお問 い合 わせください。) - 扶養親族等の数は、令和4年12月31日時点の同一生計配偶者(生計を一にする配偶者で合計所得が48万円以下である人)と扶養親族の合計数です。 (令和5年以降に生まれた子などは含まれません)
- 所得金額の計算は必ずしもご自身で行う必要はありません。交付申請書類提出後、大阪市にて関係公簿を確認します。
- 修正申告などを行われた時期によっては、大阪市の税情報に反映されていないことがあります。
<
◆計算方法
提出いただく書類
申請する方は必ず提出していただく書類です。
※やさしい日本語を使った記入例もご用意しています。
郵送をご希望の場合は、運営事務局までご連絡ください。
●令和5年度の課税(所得)証明書(すべての項目が記載されているもの)
※課税・非課税、総所得、扶養人数、控除内容等すべての項目が記載されているものを提出してください。
※令和5年1月1日にお住まいだった市区町村が発行する令和5年度の課税(所得)証明書が必要です。
(所得がない場合にも提出してください。)
※いずれかの方が市外だった場合は、市外だった方のみ提出してください。
※兄弟姉妹で申請する場合も、それぞれ課税(所得)証明書を提出してください。
※個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。
「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請書」の他に申立書が必要になります。下記のケースを参考にしてください。
申請者が児童・生徒の父母で、児童・生徒と別居している場合
※同居している方を申請者にする場合は、別居監護申立書の提出は不要です。
※未成年後見人の方が申請する場合は、監護・生計維持申立書の提出が必要です。
国外に居住する児童・生徒の父母等が、日本国内で児童・生徒を養育する者を指定し、その指定された者が申請手続きを行う場合
●父母指定者指定届・・・様式については運営事務局までご連絡ください。
・里親が、委託された令和5年度の小学5・6年生について申請する場合
・障がい児入所施設の長が、措置されている令和5年度の小学5年生~中学3年生について申請する場合
・その他の児童福祉施設等の長が、措置されている令和5年度の小学5・6年生について申請する場合
●大阪市習い事・塾代助成の受給資格に係る申立書(里親・施設入所等)・・・様式については運営事務局までご連絡ください。
申請者が離婚協議中の場合や、児童・生徒の父母以外で児童・生徒と別居している場合等
-
・未成年後見人とは…
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所に申し立てることにより選任されるもので、未成年者の養育、財産管理等を行う者です。 - ・父母指定者とは…
児童・生徒の父母等がいずれも国外におり、その父母が日本国内で児童・生徒を養育する者を指定した場合、その指定された者を「父母指定者」と言います。 - ・その他の児童福祉施設等とは…
大阪市が管轄している児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、ファミリーホームの各施設を指します。
●生活保護適用証明書、または、申請日時点で生活保護の適用を受けていることが分かるもの
申請期限など
令和5年10月から利用するための申請期限
令和5年7月7日(金)(必着)
<送付先>
〒530-8693
日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱435号
「大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局」宛
- ※申請には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着の確認ができる方法での郵送をおすすめします。
- ※書類の持ち込み用窓口はありません。必ず郵送にてお送りください。
- ※送付いただいた交付申請関係書類(写真含む)の返却はできませんのでご了承ください。
<申請に対する結果通知について>
- 通知は令和5年9月末頃に発送します。
- なお、通知内容については、発送前にお伝えすることはできません。
-
(1)要件に該当する場合・・・次のとおり封筒を2通発送します。
①「大阪市習い事・塾代助成カード」(カード台紙に、利用時に必要な「パスワード」が記載されています)
②「大阪市習い事・塾代助成カード」の交付決定通知書、ご利用の手引きなど - (2)要件に該当しない場合・・・「不交付決定通知書」を発送します。
「大阪市習い事・塾代助成カード」交付の要件に係る資格審査には約2ヶ月かかります。
通知は、申請書類を提出した翌々月中旬~下旬を目安に発送します。
「大阪市習い事・塾代助成カード」利用開始 | 運営事務局への申請書提出日(必着) | 申請に対する通知(目安) |
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令和5年10月 | 令和5年7月7日(金)まで | 令和5年9月末頃 |
令和5年11月 | 令和5年8月31日(木)まで | 令和5年10月末頃 |
令和5年12月 | 令和5年9月29日(金)まで | 令和5年11月末頃 |
令和6年1月 | 令和5年10月31日(火)まで | 令和5年12月末頃 |
令和6年2月 | 令和5年11月30日(木)まで | 令和6年1月末頃 |
令和6年3月 | 令和5年12月20日(水)まで | 令和6年2月末頃 |
- ※期限内に申請されても、交付申請書及び申立書等に書き漏れや誤りがある場合や、添付書類が不足している場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用開始月が遅れることがあります。
- ※「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査には一定の期間がかかるため、 利用先が決まっていない場合でも先に申請していただくことをおすすめします。
ご注意いただくことなど
◆同意事項について
- 「大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)」の交付申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
(1) | 虚偽の記載によりカードの交付を受けた場合や、カードを交換・譲渡・売買その他不正な行為により利用した場合はカード及びカードで利用した金額を大阪市へ返還すること。 |
---|---|
(2) | 本申請に基づく資格審査により交付決定を受けた場合でも、審査日時点以降において所得が税更正等により変更となり、所得制限限度額以上となった場合は、当該期間の助成は受けることができず、すでにカードで利用した金額があれば大阪市へ返還すること。 |
(3) | 本申請に基づく資格審査により不交付決定を受けた後に、所得が税更正等により変更となり、改めてカードの交付を希望する場合は、再度申請する必要があり、いかなる場合でも過去に遡りカードの交付を受けることはできないこと。 |
(4) | 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市長に申し出ること。 |
(5) | 本申請に基づく資格審査に際して、関係公簿(申請者及びその配偶者の市民税の課税台帳や世帯の住民基本台帳等)を大阪市が閲覧すること。また、公簿で確認できない事項については関係書類を提出すること。 |
(6) | ① ② ③ |
(7) | |
(8) | 大阪市から委託を受けた運営事業者が、申請に関わる個人情報や塾等参画事業者が保有する通塾状況等の個人情報を取り扱うこと。 |
(9) | 参画事業者が提供する学校外教育サービスの内容、安全性、その他品質を大阪市が保証するものではなく、万一、サービスの利用等において事故等により申請者、利用者、その他の関係者に損害が発生した場合でも大阪市及び大阪市から委託を受けた運営事業者が 一切の責任を負わないこと。 |
◆申請事項の変更について
- 申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
◆個人情報について
-
「大阪市習い事・塾代助成カード」の交付に関する資格審査に際して、関係公簿(申請者及びその配偶者の市民税の課税台帳や世帯の住民基本台帳等)を
大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。 -
この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。 - 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
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収集 した個人 情報 は個人 を特定 しない統計的 な情報 として解析 し、その結果 を利用者 や第三者 に提供 することがあります。
◆所得金額の税更正等について
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税更正、その他の交付要件にかかる事情の変更により、要件が満たされなくなった場合、その期間は助成を受けることができません。
また、利用していた金額については返還する必要があります。 -
不交付決定後に、税更正等を行ったため再度審査を希望する場合は、改めて申請が必要です。
再申請後交付決定がなされた場合でも、過去に遡って助成を受けることはできません。
◆所得税法上の取り扱いについて
- 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
◆利用に関するご相談
-
「大阪市習い事・塾代助成カード」をあまり利用されていない利用者の方に対して、利用の促進を目的として、運営事務局の「支援員」がお電話することがあります。
「大阪市習い事・塾代助成カード」のご利用に関してご不明な点等があれば、お気軽にご相談ください。
なお、利用者の情報は個人情報保護の法令等を遵守し、厳格に管理します。
◆アンケートへのご協力のお願い
- 本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。