大阪市習い事・塾代助成事業の利用者募集について

こちらは「令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の利用について」のページです

令和7年度の「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用登録申請受付は終了しました。

     

塾代助成事業のご利用イメージイラスト

助成対象者について

大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方※


(*1) 令和7年度に在学している方とします。
里親・児童福祉施設等に措置若しくは委託されている中学生は一部対象外となります。

  • ※養育者(小学5年生~中学3年生を養育している方)について
  • ・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。

大阪市習い事・塾代助成カードについて

◆金額

一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
ただし、7月・8月分、12月・1月分は、有効期間をそれぞれ7月から8月、12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
※カードの利用期間が8月分からの方は、8月分の利用額(1万円)が上限となります。(7月分の学校外教育サービスには利用できません)カードの利用期間が1月分からの方も同様です。


(例:7月20日から8月10日に行われる夏期集中講座や、12月20日から1月10日に行われる冬期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、7月分と8月分(冬期は12月分と1月分)の2万円分を合わせて利用する。

(受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)


◆利用期間

令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の学校外教育サービス利用分(申請する時期によって利用開始時期が異なります。)


◆注意事項

「大阪市習い事・塾代助成カード」を交換、譲渡、売買、その他不正な行為により利用することはできません。

申請~利用の流れ(ご自身で手続きをしてください)

「大阪市習い事・塾代助成事業利用登録申請に関するご案内」がご自宅に届いた方

スマートフォンやパソコンからオンライン申請をするか、郵送で申請してください。
ほとんどの方の対象ですが、世帯の状況により郵送での申請が必要です。

カード申請手順イラスト カード申請手順イラスト

紙の申請書に記入して郵送で申請する必要のある方

次の①から⑤の項目に一つでも該当する方はオンライン申請ができません。

①申請者が児童・生徒と別居している
②申請者が大阪市外に居住している
③申請者もしくは児童・生徒の居住地と住民票の住所が相違している
④申請者が里親もしくは施設長である
⑤児童・生徒の在籍学年が年齢から算出される学年と異なる

カードの利用方法
カード利用手順イラスト カード利用手順イラスト
  • ①専用ホームページの「教室等検索」や「教室マップから探す」より通いたい教室を選んでください。
  • ②「カード」と、申請後に届く「利用パスワード」の2点を利用する教室等で提示してカードを利用したいと伝えてください。
    ※カードとパスワードは毎月教室へ提示が必要です。
  • ③「教室等検索」に掲載された教室等で授業や指導を受けてください。
  • ④1ヵ月に利用できる金額は毎月1万円までです。(1円単位で利用することができます)
    毎月必ず「大阪市習い事・塾代助成カード」を教室等へ提示してください。また、カードを利用するには「利用パスワード」が必要です。
  • ⑤サービス利用後に運営事務局より利用明細が送付されます。利用実績の内容を確認し、誤りがある場合は運営事務局へご連絡ください。
学習できるサービスの種類

この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が、小学5年生~中学3年生を対象に有償で提供する次のいずれかに該当するプログラムです。

  • (1)集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
  • (2)文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの

■文化・スポーツプログラムの例

文化(主な分野)スポーツ(主な分野)
音楽器械運動
美術陸上競技
書写水泳
調理球技
サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど
手芸
工作武道
柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など
そろばん
パソコンダンス

※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。

※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。


利用できる範囲例
次の表の支払い欄に〇のあるものが「大阪市習い事・塾代助成カード」で支払うことができます。
支払い 項目
初期費用 入学金、入会金、入塾テストなど
受講料、月謝 〇月分月謝など
受験料、試験料など 学習塾の学力テストなど(※1)
通信費用など① インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2)
通信費用など② インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など
教材・教具、道具① 参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2)
教材・教具、道具② 書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など
ユニフォーム、制服① 参画事業者から購入するユニフォームなど(※2)
ユニフォーム、制服② スポーツ用品店で購入するユニフォームなど
本事業の対象とならない学校外教育サービス 高校生を対象としたプログラムの費用など(※3)

(※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することはできません。

(※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することができません。

(※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。

教室のリクエストについて
この事業に登録されていない学習・文化・スポーツに関する指導・教育を行う事業者で「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用を希望する場合、「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」より利用者から運営事務局に対し、参画事業者(=教室)の登録を依頼(リクエスト)することができます。
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。


ご注意いただくことなど

◆同意事項について

  • 「大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)」の利用登録申請には以下の事項に同意していただく必要があります。

◆申請事項の変更について

  • 申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。

◆個人情報について

  • 「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を
    大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。
  • この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
    油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。
  • 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。

◆所得税法上の取り扱いについて

  • 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。

◆アンケートへのご協力のお願い

  • 本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。

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