メニュー
閉じる
■キーワード検索
ICカードリーダーを使用して「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用受付できる環境はありますが、ICカードリーダーを使用せずに「大阪市習い事・塾代助成カード利用に関する処理代行依頼書(運用様式第7号)」を使ってもよいですか。
教室以外が主催する費用の利用受付をする場合、利用明細入力のどこに入力すればよいですか。
教室で預かっていた「大阪市習い事・塾代助成カード」を参画事業者の過失で紛失しました。参画事業者は他の教室で利用するはずだった分も補償することになりますか。
「大阪市習い事・塾代助成カード預かり管理簿(運用様式10号)」は大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局への提出は必要ですか。
カード預かりの準備ができるまでは、「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用受付はできないのですか。
「大阪市習い事・塾代助成カード預かり証」を大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局から指示されたものではなく、参画事業者独自の書類を発行し、運用してもよいですか。
「大阪市習い事・塾代助成カード」を一時預かりでなく、常時預かることはできますか。
変更後の利用パスワードがわかりません。
利用パスワードの提示は毎回必要ですか。
ICカードリーダーを使う請求から使わない請求方法に変更するには、申請する必要がありますか。
利用明細入力画面にある「割引等」という欄は、何を入力するのですか。
紛失等で「大阪市習い事・塾代助成カード」を提示してもらえません。
取消依頼の「大阪市習い事・塾代助成カード利用に関する処理代行依頼書(運用様式第7号)」と追加の請求依頼の「大阪市習い事・塾代助成カード利用に関する処理代行依頼書(運用様式第7号)」を2枚同時にFAXしてもよいですか。
利用停止措置した場合、大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局から利用者に停止したことを連絡するのですか。
「大阪市習い事・塾代助成カード利用に関する処理代行依頼書(運用様式第7号)」をFAXした場合、利用停止措置が取られることを利用者に伝えてもよいですか。
「大阪市習い事・塾代助成カード利用に関する処理代行依頼書(運用様式第7号)」はいつまでにFAXする必要がありますか。
利用停止措置とは何ですか。
利用明細の取り消しはどのような場合にするのですか。
利用通知書は必ず印刷し、利用者に渡さなければいけませんか。
利用明細を間違って入力、確定してしまいました。取り消すことはできますか。