こちらは「令和3年度前期(4月~9月分)の利用について」のページです
「塾代助成カード」の交付申請を受け付けています。
令和2年12月初旬に、令和3年4月に中学1年生になるお子さんのご家庭に「塾代助成事業のお知らせ」をお送りしていますので、同封の申請書により、申請してください。
また、現在、塾代助成カードをお持ちの中学1・2年生の保護者の方は、利用を継続するための申請手続きが必要です。
ご家庭に「塾代助成事業のお知らせ」をお送りしていますので、同封の申請書により、必ず申請してください。
なお、現在、中学1・2年生の保護者の方で、新たに申請を希望される場合は、申請書類をお送りしますので、運営事務局までご連絡ください。
交付対象者
次のいずれの要件も満たす方に塾代助成カードを交付します。
詳しくは「所得制限限度額について」をご確認ください。
(*1)令和3年度に中学校等に在学している方(予定を含む)とします。
(*2)
(*3)所得制限限度額は、大阪市内在住の中学生の約5割が対象となるように設定されています。
所得制限限度額以上の場合でも、申請日時点で生活保護の適用を受けている方は対象となります。
また、今般の新型コロナウイルス感染症による所得の減少に対応する特例措置として、前年所得に関わらず申請日時点で
令和2年度の就学援助の認定を受けている方も対象となります。
※養育者(中学生を養育している方)について
・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。
・小規模住居型児童養育事業を行う方や里親、母子生活支援施設等の児童福祉施設に入所している
中学生を養育している方は
助成の対象外です。
塾代助成カードについて
◆金額
ただし、7月・8月分は、有効期間を7月から8月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
(例) 7月20日から8月10日に行われる夏期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、7月分と8月分の2万円分を合わせて利用する。
(受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)
◆利用期間
◆交付方法
◆注意事項
塾代助成カードの利用方法(ご自身で手続きをしてください)
この事業で利用できる学校外教育サービス
この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が
、中学生を対象に有償で
提供する次のいずれかに該当するプログラムです。
(1) 集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
(2) 文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・
分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの
「塾代助成カード」利用の範囲例
参画事業者のリクエストについて
この事業に登録されていない学習・文化・スポーツに関する指導・教育を行う事業者で「塾代助成カード」の利用を希望する
場合、
「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」より利用者から運営事務局に対し、参画事業者の登録を依頼(リクエスト)することができます。
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
所得制限限度額について
◆所得制限限度額表
申請者とその配偶者の令和元年中の所得金額の合計が、次の所得制限限度額未満であることが必要です。
所得金額、扶養親族等の数について
-
審査 基準 となる所得 金額 は、通常 の所得 額 から8万 円 (及 びその他 特定 の控除 がある方 はその控除 額 )を差 し引 いた金額 です。
通常 の所得 額 とは、1年 間 (1月 から12月 )の収入 額 から、その収入 を得 るための経費 を差 し引 いた額 であり、例 えば給与 所得 のみの
方 であれば、源泉徴収 票 のなかの「給与 所得 控除 後 の金額 」です。 - 所得制限限度額は、扶養親族等1人につき38万円を322万円に加算した金額です。
ただし、扶養親族等が「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)」・「老人扶養親族」に該当する場合は、1人につき44万円(38万円+6万円)を加算します。 (申請者 または配偶者 の所得 が1,000万 円 を超過 し、且 つ同一 生計 配偶者 が70歳 以上 の場合 は、運営 事務局 までお問 い合 わせください。) - 扶養親族等の数は、令和元年12月31日時点の同一生計配偶者(生計を一にする配偶者で合計所得が38万円以下である人)と扶養親族の合計数です。 (令和2年に生まれた子などは含まれません)
- 所得金額の計算は必ずしもご自身で行う必要はありません。交付申請書類提出後、大阪市にて関係公簿を確認します。
- 修正申告などを行われた時期によっては、大阪市の税情報に反映されていないことがあります。
【「扶養親族等の数」の確認方法】<参考> 源泉徴収票の場合
源泉徴収票の①と②と③の合計人数が「扶養親族等の数」となります。
①「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄
②「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄
③「16歳未満扶養親族の数」欄
※ 源泉徴収票での確認方法は参考であり、年末調整の適用を受けていない方や『従有』にチェックがある方は、異なる場合があります。
◆計算方法
●寡婦(夫)控除のみなし適用とは
婚姻歴のないひとり親で、次の要件を満たす場合に、塾代助成に係る所得金額の算出において、寡婦(夫)控除を受けた場合と同様の控除額を適用されることです。
※所得税や市民税などの税額が軽減されるものではありません。
< 控除額 27万円 が適用される場合 >
- 婚姻によらないで母となり、現在も婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしておらず、扶養親族または生計を一にする子がいる。
- 婚姻によらないで父となり、現在も婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしておらず、生計を一にする子がいる、かつ、申請者の合計所得金額が500万円以下。
< 控除額 35万円 が適用される場合 >
- 婚姻によらないで母となり、現在も婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしておらず、扶養親族である子がいる、かつ、申請者の合計所得金額が500万円以下。
- ※いずれの場合も、「子」は総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象や扶養親族と
なっていない場合に限ります。
提出いただく書類
●大阪市塾代助成カード交付申請書・・・
(●交付申請書 ●交付申請書記入例1/PDFファイル)
申請する方は必ず提出していただく書類です。
※やさしい日本語を使った記入例もご用意しています。
郵送をご希望の場合は、運営事務局までご連絡ください。

●令和2年度の課税(所得)証明書(すべての項目が記載されているもの)
※課税・非課税、総所得、扶養人数、控除内容等すべての項目が記載されているものを提出してください。
※令和2年1月1日にお住まいだった市区町村が発行する令和2年度の課税(所得)証明書が必要です。
(所得がない場合にも取得してください。)
※いずれかの方が市外だった場合は、市外だった方のみ提出してください。
※兄弟姉妹で申請する場合も、それぞれ課税(所得)証明書を取得してください。
※個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。
「大阪市塾代助成カード交付申請書」の他に申立書が必要になります。該当する記入例を参考にしてください。
【申請者が生徒の父母で、生徒と別居している場合】
●別居監護申立書・・・(
●別居監護申立書
●別居監護申立書記入例
●交付申請書記入例2/PDFファイル)
※同居している方を申請者にする場合は、別居監護申立書の提出は不要です。
【申請者が生徒の父母以外で、生徒と同居している場合】
●監護・生計維持申立書・・・(
●監護・生計維持申立書
●監護・生計維持申立書記入例
●交付申請書記入例3/PDFファイル)
※未成年後見人の方が申請する場合は、監護・生計維持申立書の提出が必要です。
【国外に居住する生徒の父母等が、日本国内で生徒を養育する者を指定し、その指定された者が申請手続きを行う場合】
●父母指定者指定届・・・様式については運営事務局までご連絡ください。
【申請者が離婚協議中の場合や、生徒の父母以外で生徒と別居している場合等】
●塾代助成の受給資格に係る申立書(その他)・・・(
●塾代助成の受給資格に係る申立書(その他)
●塾代助成の受給資格に係る申立書(その他)記入例
●交付申請書記入例6/PDFファイル)
・未成年後見人とは
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、家庭裁判所に申し立てることにより
選任されるもので、未成年者の養育、財産管理等を行う者です。
・父母指定者とは
生徒の父母等がいずれも国外におり、その父母が日本国内で生徒を養育する者を指定した場合、
その指定された者を「父母指定者」と言います。
●寡婦(夫)控除みなし適用申立書・・・(
●寡婦(夫)控除みなし適用申立書
●寡婦(夫)控除みなし適用申立書記入例
●交付申請書記入例4/PDFファイル)
※婚姻歴がないことを確認できる書類(戸籍全部事項証明書等)の添付も必要です。
※申請日時点で生活保護の適用を受けている方、また、所得金額の計算の対象となる年において非課税の方は対象外です。
・寡婦(夫)控除みなし適用とは
婚姻歴のないひとり親で、一定の要件を満たす場合に、塾代助成に係る所得金額の算出において、
寡婦(夫)控除を受けた場合と同様の控除額を適用されることです。
●塾代助成の受給資格に係る申立書(就学援助)
・・・(
●塾代助成の受給資格に係る申立書(就学援助)
●塾代助成の受給資格に係る申立書(就学援助)記入例/PDFファイル)
※ 大阪市児童生徒就学援助審査通知書(認定分・写し)の添付も必要です。
※ 紛失等により審査通知書の写しを添付できない場合は申立書に追加事項を記入してください。
※ 審査基準となる所得金額の合計が所得制限限度額未満である場合は、令和2年度の就学援助に係る添付書類は不要です。
(不明な方は必要書類を添付してください)
※
●生活保護適用証明書、または、申請日時点で生活保護の適用を受けていることが分かるもの
申請期限など
令和3年4月から利用するための申請期限
令和3年1月7日(木)(必着)
<送付先>
〒530-8693
日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱435号
「大阪市塾代助成事業運営事務局」宛
※申請には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着の確認ができる方法での郵送をおすすめします。
※書類の持ち込み用窓口はありません。必ず郵送にてお送りください。
※送付いただいた交付申請関係書類(写真含む)の返却はできませんのでご了承ください。
<申請に対する通知について>
通知は令和3年3月末頃に発送します。
なお、通知内容については、発送前にお伝えすることはできません。
(1)要件に該当する場合・・・次のとおり封筒を2通発送します。
①「塾代助成カード」(カード台紙に、利用時に必要な「パスワード」が記載されています)
②「塾代助成カード」の交付決定通知書、ご利用の手引きなど
(2)要件に該当しない場合・・・「不交付決定通知書」を発送します。
「塾代助成カード」交付の要件に係る資格審査には約2ヶ月かかります。
通知は、申請書類を提出した翌々月中旬~下旬を目安に発送します。
「塾代助成カード」利用開始 | 運営事務局への申請書提出日(必着) | 申請に対する通知(目安) |
---|---|---|
令和3年4月 | 令和3年1月7日(木)まで | 令和3年3月末頃 |
令和3年5月 | 令和3年2月26日(金)まで | 令和3年4月末頃 |
令和3年6月 | 令和3年3月31日(水)まで | 令和3年5月末頃 |
令和3年7月 | 令和3年4月30日(金)まで | 令和3年6月末頃 |
令和3年8月 | 令和3年5月31日(月)まで | 令和3年7月末頃 |
令和3年9月 | 令和3年6月30日(水)まで | 令和3年8月末頃 |
※期限内に申請されても、交付申請書及び申立書等に書き漏れや誤りがある場合や、
添付書類が不足している場合は、
「塾代助成カード」の利用開始月が遅れることがあります。
※「塾代助成カード」の資格審査には一定の期間がかかるため、
利用先が決まっていない場合でも先に申請して
いただくことをおすすめします。
ご注意いただくことなど
◆同意事項について
- 「塾代助成カード」の交付申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
-
(1) 虚偽の記載により塾代助成カードの交付を受けた場合や、塾代助成カードを交換・譲渡・売買その他不正な行為により利用した場合は
塾代助成カード及び塾代助成カードで利用した金額を大阪市へ返還すること。 -
(2) 本申請に基づく資格審査により交付決定を受けた場合でも、審査日時点以降において所得が税更正等により変更となり、所得制限
限度額以上となった場合は、当該期間の助成は受けることができず、すでに塾代助成カードで利用した金額があれば大阪市へ返還すること。 -
(3) 本申請に基づく資格審査により不交付決定を受けた後に、所得が税更正等により変更となり、改めて塾代助成カードの交付を希望する
場合は、再度申請する必要があり、いかなる場合でも過去に遡り塾代助成カードの交付を受けることはできないこと。 - (4) 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市長に申し出ること。
-
(5) 本申請に基づく資格審査に際して、関係公簿(申請者及びその配偶者の市民税の課税台帳や世帯の住民基本台帳等)を大阪市が閲覧する
こと。また、公簿で確認できない事項については関係書類を提出すること。 -
(6)
大阪市 が、収集 した個人 情報 について個人 を特定 しない統計的 な情報 として解析 し、当該 解析 結果 を利用者 または第三者 に提供 すること。 - (7) 大阪市から委託を受けた運営事業者が、申請に関わる個人情報や塾等参画事業者が保有する通塾状況等の個人情報を取り扱うこと。
-
(8) 参画事業者が提供する学校外教育サービスの内容、安全性、その他品質を大阪市が保証するものではなく、万一、サービスの利用等に
おいて事故等により申請者、利用生徒、その他の関係者に損害が発生した場合でも大阪市及び大阪市から委託を受けた運営事業者が
一切の責任を負わないこと。
◆申請事項の変更について
- 申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
◆個人情報について
-
「塾代助成カード」の交付に関する資格審査に際して、関係公簿(申請者及びその配偶者の市民税の課税台帳や世帯の住民基本台帳等)を
大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。 -
この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。 - 「塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
-
収集 した個人 情報 は個人 を特定 しない統計的 な情報 として解析 し、その結果 を利用者 や第三者 に提供 することがあります。
◆所得金額の税更正等について
-
税更正、その他の交付要件にかかる事情の変更により、要件が満たされなくなった場合、その期間は助成を受けることができません。
また、利用していた金額については返還する必要があります。 -
不交付決定後に、税更正等を行ったため再度審査を希望する場合は、改めて申請が必要です。
再申請後交付決定がなされた場合でも、 過去に遡って助成を受けることはできません。
◆所得税法上の取り扱いについて
- 「塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
◆利用に関するご相談
-
「塾代助成カード」をあまり利用されていない利用者の方に対して、利用の促進を目的として、運営事務局の「支援員」がお電話することがあります。
「塾代助成カード」のご利用に関してご不明な点等があれば、お気軽にご相談ください。
なお、利用者の情報は個人情報保護の法令等を遵守し、厳格に管理します。
◆アンケートへのご協力のお願い
- 本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。
◆その他
-
この
募集 は、令和 3年度 予算 成立 後 、速 やかに事業 を実施 できるようにするために予算 成立 前 に手続 きを行 うためのものです。
実施 については令和 3年度 予算 の成立 が前提 となります。